

第9章 工作物条例に基づく
(工作物の指定)
第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、 次に揚げるものとする。(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く)・高さが4メートルを超える広告塔、広告板、 装飾塔、記念塔その他これに類するもの。
屋外広告物法道路法
(目 的)
第1条 この法律は、美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止する為に、屋外広告物の表示の場所及び方法並びに屋外広告物を掲出する物件の設置及び維持について、必要な規制 の基準を定めることを目的とする。
福岡市屋外広告物条例
(目 的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という)について必要な規制を行い、もって美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件は、 美観風致を害し及び公衆に対し危害を及ぼす虞れのないものでなければならない。
(道路の占用の許可)
第32条 道路に左の各号の1に揚げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所広告塔その他これらに類する工作物。
- 前各号に揚げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞れのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの。